フルハーネス型安全帯使用作業特別教育


厚生労働省では安全帯の名称を「墜落制止用器具」と改め、使用範囲や性能を見直すとともに、墜落による労働災害防止の措置を強化しました。

 

これにより墜落制止用器具は「フルハーネス型」の使用を原則とし、2019年2月1日より、その使用には特別教育が必要となりました。

 

現行構造規格の安全帯の着用・販売が全面禁止となります。

 

 

 

フルハーネスになった理由をご存知でしょうか?

 

労働災害の低減を目指す対策として、労働災害の多い建設業、特に墜転落による労働災害を防止するために、安全帯着用を義務付けることが有効という判断がありました。

 

しかし、腰に1本のベルトを装着する胴ベルト型は、墜落阻止時に体が「くの字」になり、宙吊りになった際に胴ベルトが胸部にずり上がって圧迫され死亡するという事例がいくつかあったため、より安全にするためにフルハーネスを義務付けることになりました。

 

しかし、フルハーネス型安全帯を着用したからと「墜落・転落」災害がなくなるわけではありませんし、過信をしたり、正しく使用しなければ逆効果になります。

 

フルハーネス型安全帯は、主に墜落阻止時の耐衝撃に優れているのであって、「墜落・転落」を起こらないようにするためのものではありません。

 

 

 

そのため、正しく着用するのはもちろんですが、安全帯取付設備の確保やフックの設置の仕方・取付位置などもしっかりと教育・訓練する必要があります。

 

このような背景から、フルハーネスを一定以上の条件で使う場合、特別教育をうけなければならなくなったようです。

 

なお、現行の構造規格に基づく安全帯(胴ベルト型など)を使用できるのは2022年1月1日までですので、今後はこのフルハーネスに関する特別教育を受けておかなければなりません。

 

住宅産業塾とは別組織である、一般社団法人現場きれい推進協議会では、出張方式にてこの特別教育をおこないます。

 

ご希望がある方は、HPよりお問合せください。

https://www.genbakirei.net/